大失敗 リタイアメントビザ取得を却下されました 2回目

今回も前回に引き続きリタイアメントビザの申請に失敗しまいましたが、記録として残しておきます。

今回の失敗理由は日程管理のミス住居に関する証明書類に不備があったことです。今後は再度ビザ30日延長を行った後に、改めてリタイアメントビザを申請する予定です。

パタヤはビザの発給要件が比較的緩いと聞いていたのですが、現在はタイの法令通り審査が行われているようです。

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これまでの経緯

パタヤに移住直後にリタイアメントビザを申請したのですが、80万バーツの預入期間が60日に満たない(ローカルルール?)ため却下されました。そのため、30日間のビザ延長後に、出国・再入国を行い、リタイアメントビザの取得を目指すことにしました。

前回の失敗後に準備したこと

前回は預金の預入期間が60日に満たないことが原因であったため、30日のビザ延長をしたあとでシンガポール、マレーシアに旅行しタイに再入国しました。時間が経てば解決する問題であるため、現在は預金期間の問題は解決しています。

また、私は外貨の持ち込み証明書を40万バーツ分しか持っておりませんでしたので、不足分をオンラインで銀行送金し、不足分の外貨の送金証明書を入手しました。パタヤでは外貨の持ち込み/送金証明書は不要との情報もありましたが、念のためリタイアメントビザの規定通りに準備しました。

イミグレーションオフィスでの出来事

失敗1 日程管理

リタイアメントビザはタイの滞在期限の15日前までに申請が必要になります。

私は水曜日から3日間もあれば申請可能と楽観的に考えていましたが、イミグレーションオフィスに行った日が停電、翌日もタイの休日のため連休でした。これにより、残された申請期間は1日になってしまいました。

4月5日(水) 停電のため臨時休業
4月6日(木) タイ祝日のため休業
4月7日(金) 書類が揃わずに申請失敗(滞在期限の15日前)

失敗2 住居関連の書類不備

申請にはパスポート、預金通用、写真、残高証明書、外貨の送金/持ち込み証明書、アパートの賃貸契約書、各種コピーを持って、イミグレーションオフィスに行きました。アパート関連の必要書類がよく分からなかったので、今回の申請時に直接確認して、不備があれば出直すつもりでした。

イミグレーションの係員に確認したところ、アパート関連は下記の4種類の書類が必要とのことでした。また、リタイアメントビザの申請は滞在期限の15日前までに行わないといけないことを告げられました。

1.アパートの賃貸契約書
2.オーナーのIDカードのコピー
3.アパートの登記簿のコピー
4.手書きの地図

午前中にイミグレーションオフィスに行き、書類の準備にアパートの戻りましたが、登記簿のコピーが揃わず当日中の申請を断念しました。これにより、滞在期限の15日前までにビザ申請が行えなかったため、30日のビザ延長(1,900バーツ)が必要になりました。

VIPビザのオファー

今回も書類の不備があると分かると、怪しげなVIPビザを勧められました。今回は20ヶ月の滞在期限で、リエントリーパーミット込みで2万バーツと言っていたように思います。値段が高く、素性のはっきりしないビザなので、オファーは断りました

反省

今回は停電による臨時休業の不運も重なりましたが、スケジュール管理が少し楽観的すぎました。今回の失敗によりビザの30日延長に1,900バーツと残高証明書の再発行に300バーツの追加費用が発生することになりました。しかし、これでもビザエージェントに頼るよりは遥かに安価ですので、もう少し自力で頑張ってみます。

一方でリタイアメントビザ申請に必要な書類は直接確認でき、次回申請の目処が立ったことは収穫でした。次回は余裕を持った日程管理を行い、皆様に良い報告ができるように願っています。

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