前回は住居関連の書類に不備があり、リタイアメントビザの申請に失敗していました。リタイアメントビザはタイの滞在期限の15日前までに申請する必要があるので、今回は30日間のビザ延長後にビザ申請に挑みました。
これまでの経緯
これまで2回ほどリタイアメントビザの取得に失敗しています。最初の失敗は80万バーツの預金期間が60日に達していなかったため、一旦出国して60日の経過を待ちました。2回目の失敗は住居関係の書類がそろわずに、滞在期限の15日前までに申請することができませんでした。
前回の失敗後に準備したこと
30日間のビザ延長
リタイアメントビザの申請には15日以上の滞在期限が必要なので、30日間のビザ延長を行いました。ビザ延長は2月にも行っているので、前回と同じ手順で問題なくできました。
必要なものはパスポート、写真、パスポートのコピー、アパートの契約書、申請料1,900バーツです。私はアパートの契約書を提出しましたが、ホテルのビジネスカード(名刺)や予約サイトのバウチャーなどでも受理されると思います。
住居関連の書類準備
住居関連の書類で必要と言われたのは以下の4種類です。念のためイミグレオフィスでサンプル写真を撮らせてもらい、アパートの管理人に書類を準備してもらいました。
2.オーナーのIDカードのコピー
3.アパートの登記簿のコピー
4.手書きの地図
イミグレーションオフィスでの出来事
失敗1 住居関連の書類不備
前回不備を指摘された住居関連の4種類の書類を準備して、今回のビザ申請に挑みました。
要求どおりに書類をそろえたつもりですが、オーナーのIDカードとアパートの住所が違うため不備とのことでした。よく考えてみると、オーナーは別の場所に住んでいるため、IDカードの住所が違うのが普通だと思います。アパートに帰って管理人にその旨を説明し、次は一緒にイミグレオフィスに行って、管理人から説明してもらうことにしました。
失敗2 残高証明書の有効期限 発行後3日以内
前回失敗した時の残高証明書を再提出しましたが、残高証明書は発行後3日間のみ有効と指摘されました。こちらに関しては銀行で200バーツを払えば簡単に取得できるので問題ありません。
今後の対応
これまでの失敗は、私の準備不足と日程管理の甘さにありましたが、今回の住居関連の書類の要求はいささか理不尽なようにも思えました。銀行関連の書類は私が自分で準備すべき書類ですが、住居関連の書類は外国人にはよくわからない内容です。次回はソンクラーン明けにアパートの管理人と一緒にイミグレオフィスに行って、タイ人同士で話し合ってもらおうと思います。
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