日本の運転免許証の期限前更新の手続き

現在日本に一時帰国しており、日本の運転免許証の期限前更新を行ってきました。私の場合は来年3月が本来の免許証の更新期間ですが、繰り上げて免許証更新をしました。

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期限前更新について

日本の運転免許証は更新期限前でも、やむ得ぬ理由があると認められる場合は、事前更新できます。海外に渡航する場合はパスポートの提示などで、やむ得ぬ理由と認められるようです。期限前更新で優良ドライバーは引き継げますが、誕生日までを1年としてカウントするため、有効期限は最大で1年短くなります。

ちなみに運転免許証の更新ができず有効期限切れになっても、やむを得ない理由があると認めれる場合は3年以内であれば救済されます。

以下に愛知県警察の期限前更新の案内文を掲載しておきます。

更新期間前の更新手続き
■更新期間前の更新手続ができる場合
更新期間より前に、次の場合のようにやむを得ない理由があれば更新手続ができます。
・外国に渡航すること
・病気、負傷、出産等のため入院を予定していること等
必要な書類等
・運転免許証
・やむを得ない理由の事実を証明する書類(パスポート、母子手帳、入院等の予定診断書、出張証明書、入校証明書等のいずれか1つ)
※デジタルカメラ、携帯電話、タブレット等に保存されたデータ(メールや画像等)は印刷して持参してください。
・手数料
70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書が必要です。
※更新手続は、【愛知県において更新手続をする場合】と同じです。
注意事項
期間前更新をした場合、その後の誕生日を1回目の誕生日と数えますので、次回までの更新期間が短くなります。
出典:愛知県警察のウェブサイトより

期限前更新の手続き

運転免許証の期限前更新は通常の免許更新と同様に運転免許センターや警察署などでできます。私は最寄りの運転免許センターで更新を行いました。

受付で理由と期限前更新を行いたいことを告げると、通常とは違う窓口に行くように言われました。免許証の有効期限の確認を行い、期限内更新を示す付箋を免許証に貼ってもらいました。その窓口ではパスポートを持ってきたか否かを問われたのみで、その後は通常の免許更新と同じ流れでした。

手順は申請書受領(申請料支払い)→申請書記入→視力検査→申請書受付→写真撮影→ビデオ講習→新免許証受領で45分くらいで更新が完了しました。

申請書の受付時にパスポートの提示を求められた以外は通常の手続きと同じでした。パスポート番号を控えたあとに、出国予定日と帰国予定日を聞かれましたが、エアチケットなどの提示は不要でした。帰国予定日は誕生日以降の日付か未定と答えておけば問題ないと思います。

次回の免許証の有効期限は次回の誕生日を1年とカウントするため最大で1年短くなります。優良ドライバーはそのまま引き継がれますので、私の場合は4年3ヶ月の有効期間になりました。

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