パタヤでリタイアメントビザを更新 2018年版後編

リタイアメントビザの延長申請が受理され、翌日パスポート(ビザ)の受取りに行き、ついでにリエントリーパーミットを取得してきました。

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リタイアメントビザ受領

リタイアメントビザの受取りはイミグレオフィスの8番のカウンターに直接行って、受取りの番号札を提出します。その後はスマホで写真を撮られた後にビザスタンプが押されたパスポートが返却されます。リタイアメントビザは元々の滞在期限から丁度1年間延長されます。

■ビザの受領カード

■リタイアメントビザ 上が現在、下が今回 2019年7月31日まで滞在可リタイアメントビザ

リエントリーパーミット

リタイアメントビザ更新のついでにリエントリーパーミットも取得してきました。

リエントリーパーミットとは

リタイアメントビザはシングルタイプのビザなので、そのままでは有効期限が残っていても出国した時点で無効になります。取得したリタイアメントビザで再入国するには、リエントリーパーミットを取得する必要があります。リエントリーパーミットはビザを受け取った当日に申請できます。

リエントリーパーミットは1回限り再入国できるシングル無制限に再入国できるマルチの2種類あります。リエントリーパーミットの申請費用は、シングル1,000バーツマルチ3,800バーツです。リエントリーパーミットは出国時にスワンナプーム空港でも申請できます。

タイプ費用再入国回数
シングル1,000バーツ1回
マルチ3,800バーツ無制限

リエントリーパーミット申請

リエントリーパーミットの申請書類は以下になります。

必要な書類
・パスポート
・パスポートのコピー(顔写真のページ、入国スタンプ、出国カード、ビザ、前回のリエントリーパーミット)
・写真 4×6cm
・3,800バーツ(マルチ)

パスポートのコピーは敷地内の代書屋で取ることができます。代書屋は申請に必要なページをよく知っているので、リエントリーパーミット用と言えば必要なページをすべてコピーしてくれます。1枚5バーツ(街の相場は2バーツ)と少し割高ですが、便利なサービスです。

申請用紙は受付でもらえ、シングル、マルチ共にTM8のフォームを使用します。用紙を入手したら、隣りのブースで記入します。用紙には氏名、パスポート情報、ビザ情報、アパート住所、シングルとマルチの選択、出国と再入国予定日などを記入欄していきます。出国と再入国予定はエアチケットの提示は不要なので、適当に書いておけばいいと思います。出国目的の記入欄には「to meet friends」で問題ないと思います。書類の記載内容はあまり確認しないので、適当に記入欄を埋めておけば問題ないと思います。

申請書の記入が終わったら、受付に戻り書類の確認後に整理券をもらいます。その後は右手前の2番のカウンターの前で待ちます。自分の順番になり書類を提出すると、書類の確認後に3,800バーツを請求されます。確認は形式的なもので必要なコピーがそろっていれば問題ないと思います。

その後はしばらく待つように伝えられ、5分くらいすると整理券の番号を再び呼ばれ、パスポートの返却を受けます。リエントリーパーミットはビザの有効期限と連動し、その間は何回(Multiple)でもタイに再入国できることが記載されています。再入国時はリエントリーパーミットに書かれているNumber(「017***」)が入国カードのビザ欄に記入する番号になります。

この日もイミグレーションオフィスは空いており、リタイアメントビザの受領と合わせて30分程度に手続きは完了しました。

■TM8の申請フォーム 裏面もあり

■リエントリーパーミット マルチリエントリーパーミット

関連する注意事項

最後にビザに関する注意事項を豆知識として二点ほどあげておきます。

次回の90日レポート期日

リタイアメントビザを更新しても、次回の90日レポートの期限はリセットされないのでご注意ください。係員に確認しましたが、ビザの受取り(出頭)と90日レポートは別物で、もともとの90日レポートの届け出期限は変わらないとのことでした。もちろん、その間に出国すればリセットされ再入国日から90日の再カウントが始まります。

タイ滞在届の厳格化

具体的に何をどのようにやっているかは知りませんが、タイで外国人を宿泊させた場合は宿泊提供者側が定期的にイミグレーションオフィスに届ける義務があります。最近届け出の厳格化がされており、このことを怠り外国人が何かのタイミングでイミグレーション出頭すると罰金を課せられることがあるようです。本来はホテル、アパート側の義務のはずですが、外国人が罰金を払う理不尽なケースが有るようです。

念のため宿泊提供者には、ビザの変更や再入出国をしたときにはその旨を伝えておいたほうがいいように思います。私も早速、今回取得したビザのコピーをアパートの管理人に取ってもらいましました。

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ビザ・行政手続
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コメント

  1. T より:

    こんにちは。タイ滞在届け(TM30)が提出された裏付けとなる半券(下の部分)がVISAの延長に必要ではなかったでしょうか?或いはオリジナルをオーナーが保有しているなら、そのコピーかも知れません。他の方のブログを拝読していてふと思いました(その方はチェンマイ在住)。

    • Shepard より:

      T様
      パタヤの場合は不要でした。
      初回ビザ取得時にTM30の半券をパスポートの裏表紙にホチキス留めされたままになっていますが、出国時点で無効になっていると思います。
      タイでは時期や地域によって運用ルールが頻繁に変わるので、正確さを求めるのであれば直接イミグレーションオフィスにお問い合わせください。

      • T より:

        早速のご返信、恐れ入ります。
        …なるほど、出入国で半券はそのままなのですね、そこも気になっていました。
        実体験がなにより参考になりますし、やぶ蛇になるといけませんのでイミグレへの問い合わせは止めておきます。
        有り難うございました。