速報:3月1日からタイのリタイアメントビザの銀行預金ルール変更???

3月1日からタイのリタイアメントビザのルール変更のニュースが流れていたので共有します。ビザ申請時に必要な銀行預金残高の80万バーツに変更はありませんが、銀行への預入期間が変更されます。既に入国管理局から正式にアナウンスされていますが、本当に3月1日から実施されるのかは懐疑的なところもあるのでご注意ください。

ソースは英文ニュールからで、翻訳の伴う私の誤解がありましたらご容赦ください。

2019年2月25日追記
ThaiVisa Forumのサイトでタイ政府からのドキュメントの英訳版を見つけましたので掲載します。

2019年5月28日追記
懐疑的ながらも医療保険加入の義務化のニュースも掲載されています。

2019年11月11日追記
2019年7月1日から、リタイアメントビザに関する銀行預金のルールが正式に変わりました。リタイアメントビザの新規取得/更新に2ヶ月以上80万バーツを維持している必要があるのと、ビザ取得から90日後にイミグレに出頭して残高を確認するバンクチェックのプロセスが追加されました。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

現行のルールと変更点

現行のリタイアメントビザ取得の主な要件は、満50歳以上でタイ国内の80万バーツの銀行預金があることです。銀行預金は申請日の3ヶ月前から80万バーツをキープする必要がありますが、ビザ申請後の規定はありません。

新しいルールは銀行預金の80万バーツは同じですが、預入期間が大幅に長期化されました。

・ビザ申請日の2ヶ月から80万バーツ以上必要
・ビザ取得日から3ヶ月間は80万バーツ以上必要
・その後も40万バーツ以上の維持が必要

ビザ申請時の預入期間は3ヶ月前から2ヶ月前に緩和されますが、ビザ所得後も銀行預金に関する規定ができました。ビザ取得後3ヶ月間は継続して80万バーツ以上必要で、その後も常に40万バーツは必要になりました。

タイ政府としては年間を通じてある程度の預金をタイ国内に保持することを望んでいるようです。しかし、リタイアメントビザのように非就労ビザの場合は、外国からお金を送金してタイ国内で消費するのが主旨のはずですが、今回の変更では目的から外れていっているようにも感じます。

■タイ政府のドキュメント1(英訳) 出典:ThaiVisa Forumより

ThaiVisa Forum

■タイ政府のドキュメント2(英訳) 出典:ThaiVisa Forumより
ThaiVisa Forum

新しいルールの疑問点、問題点

今回のリタイアメントビザのルール変更に伴う、疑問点、問題点などを上げておきます。

3月1日から本当に実施されるのか?
銀行預金残高のトラッキング方法
・金額未達の際の罰則など
・帰国時の預金残高の処理方法

入国管理局から既に正式文書が通達されていますが、本当に3月1日から実施できるのかかなり懐疑的です。規定はできても現場の運用がついてこないのは、タイの日常ですので個人的にはすぐには変わらないのかと思っています。

今回の変更で一番の疑問は、どうやって預金残高を確認するかです。現在の銀行口座を利用するのであれば、現実的なのは定期的に銀行の残高証明書をイミグレに提出することになるのかと思います。しかし、手間は煩雑になりますし、パタヤのイミグレが既にオーバーキャパシティーなので、実現性には疑問符が付きます。

また、預金額を下回ってしたときの処罰も不明です。たぶん、ビザ取り消しと罰金になると思われますが、オーバーステイまでの猶予期間なども不明です。

これまでのルールであれば、1年あれば80万バーツの大半をタイで消費できましたが、今回のルールではいつかタイを離れる時に銀行のタイバーツを持ち帰る必要があります。正規の手順で取得したお金であることを証明できないと、銀行送金ができない可能性もあるので一応は留意すべき事項です。

私の対応

私の場合ですが、まずは注意深く動向を見守るとしかいえませんが、基本的に80万バーツは年中キープしているので、影響を受けるのは手続きの煩雑化くらいだと思います。現在のリタイアメントビザは7月末までなので、その時にイミグレで新しいビザ規定の手続き方法を指示されるのかと思っています。

今回も寝耳に水のニュースでしたが、80万バーツの預金金額は引き上げられないようなので、一安心でした。しかし、タイ政府が外国人移住者の監視を強化をしようとしていることへの明確なメッセージなので、今後も注意は必要です。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ビザ・行政手続
shepherdをフォローする
シェパードの東南アジア放牧記 from パタヤ

コメント

  1. Yuuji Kimura より:

    こんにちは!yuuji Kimuraです。やはり、リタイアメントビザについては気になります。将来、僕はパタヤに移住したいと考えています。今まで行った国の中でパタヤが一番好きな場所です。パタヤにいるときは、ジョムティアンビーチのホテルに滞在し、ビーチ沿いをジョギングやウオーキングし、ビーチパラソルの下で海を見ながら読書。たまに少し泳ぎます。夜は、ウオーキングストーリートで夜遊び。夜中でも賑やかだから、時間の制限なし。最高のリゾート地です。
    また、新しい情報を発信して下さい!

    • Shepard より:

      yuuji Kimura様

      タイの行政手続は頻繁に変更されタイに住んでいてもよく分かりません。
      タイに住んでいる限り、私の経験してことについては、今後もブログで発信していきます。

      今後移住されるのであれば、ジョムティエンビーチで行っているの活動を大事にされるのがいいのかと思います。
      老婆心ながら、普通の人ならWSは3ヶ月もすれば飽きると思います。

  2. maeda より:

    今回の預金維持条件の変更はあまり影響は少ないでしょう。

    多くの方が80万Bは定期預金にしており、影響はありません。

    ビザ取得後の預金残高の管理は、イミグレーションではとてもできませんから、単なる空文に終わるでしょう。

    まあ、次回のビザ取得時に、「あら、貴方、預金残高が20万Bしかないじゃないの?こんなんじゃ、ビザ更新できませんよ」なんて嫌味を言われて、「賄賂を5000B払ったら、大目に見るわよ」で決着じゃないでしょうか?

    そもそも、タイのリタイアメントビザの場合、業者を通して取得すると、80万Bの預金は不要です。

    業者への手数料が1万8000B(パタヤの主要なビザ業者の場合)かかりますが、うち、1万2000Bはイミグレへの賄賂(80万Bの預金が無いことに目を瞑る事への見返り)と言われています。

    預金が無くても賄賂を払うとビザが取得できる国で、預金条件をいじったってナンセンスでしょう。

    • Shepard より:

      maeda様

      切り捨てるのは簡単ですが簡単ですが、タイ政府から正式に文章が発令されている以上、私は動向を注視して聞きます。
      わけの分からないことを突然行うのがタイ政府なので、用心をするに越したことはないと思っています。

  3. ミヤマ より:

    こんにちは。

    私は今日リタイアメントビザの一年延長手続きをしてきました。

    こちらの記事にあるルール変更ですが、手続きが終わっても何ら告知がありませんでした。

    なので自分から聞いたのですが、回答は次の通りです。

    ・通年で40万バーツ以上キープは必要。
    ・次回延長申請時に80万バーツ以上あればOK。

    申請前後の5ヶ月間の残高維持は不要の様です。

    個人的な感想ですが、ルール自体が申請者、担当者よって変わるマルチ・スタンダードなのではと。

    にしても、今回自分から聞かなければ新残高基準は教えてくれなかった事になります。

    私はたまたまシェパードさんのこの記事で新ルールについて知識がありましたが、もし本記事を読んでなかったらと思うと、少しぞっとします。 (^^;;;

    申し遅れましたが、情報ありがとうございます。

    • Shepard より:

      ミヤマ様

      現時点で延長申請手続きに変更はないということで、こちらこそ情報をいただきありがとうございました。

      「通年で40万バーツ以上キープは必要」とのことですが、具体的に何をどうやって残高を確認するかがわかりませんね?(WW)
      今の時期なら人海戦術で確認することも可能かもしれませんが、オーバーキャパのピークシーズンは不可能ではないのかと勝手に思っています。
      マルチ・スタンダードはいつものことですが、ビザ取得が少しずつ厳格化に向かっていることへのメッセージかと思っています。

      私もイミグレ情報はなるべく共有して行きますが、なにか新たらしい情報がありましたらコメントなどに書き込んでいただけると嬉しく思います。

  4. ミヤマ より:

    確かに、40万バーツの残高管理はイミグレには無理ですよね。

    個人的には、次回延長申請時に通帳をチェックし、基準を満たしていなかったら延長申請が却下される、なんて運用なんだろうなと思っています。

    ※何の根拠もないですけど・・・ (^^;

    また、延長ビサ取得時から3ヶ月間80万バーツ
    以上キープについて、妻は次の様に言っていました。

    タイには外国人男性(白人)から貢がせる女性が大勢いる。
    銀行預金を引き出しにくくして、外国人を守るためだ。 と。

    私としては「う~ん」と、的を外している感が否めませんが。
    余計な情報でした。

    イミグレ関係で手続きする時には、こちらの情報を参考にさせていただいてますので、私の方でも何か情報を得ましたら、今後もコメントさせていただこうと思います。

    では。

    • Shepard より:

      ミヤマ様

      残高証明書を定期的に要求するなど場当たり式に始めても、ピークシーズンのオーバーキャパで大混乱するのは目に見えているので避けてほしいものです。
      タイにも少なくても既得権益のようなのものがあり、一度発給されたビザは延長できそうな気もするのですが、どうなるのでしょうね?
      80万バーツの預金額引き上げだと簡単に実施できてしまうので、そうならなかっただけでも良かったと思うようにしています。

      80万バーツ保持の私の考えですが、本来はタイ政府が外国人長期滞在者に1年間で消費してほしい金額だと思っています。
      残高があまり減らないケチな滞在者より、タイで散財する滞在者を保護する方が大切だと思うのですが・・・・・・

      7月が私のビザ延長の時期なので、直前に変更されて人柱にならないことを願っています。

  5. ミヤマ より:

    なるほど、私が考えもしなかった考察、目から鱗です。

    先日のビザ延長時に、定期的に残高証明書を提出しろ、なんて言われなく良かったです。
    ちなみに、私が申請したサムットサコン県のイミグレでは、ビザ延長手続きは即日で済みます。

    イミグレによるルールとか違うみたいなので、シェパードさんの次回延長申請が無事に済む事を私も期待しております。

    • Shepard より:

      ミヤマ様

      タイに限らずに新興国のお役所仕事は、場所、時期、担当者によって変わるものと諦めています。
      願わくは直前にルールが変更されて、自分が人柱にならないことを祈るのみです。
      いずにしても新ルールにアジャストしていく必要があるので、情報は大事ですね。

  6. サムライコボリ より:

    私の知り合いの方の経験談を書きます。
    パタヤのイミグレに2019年3月4日にリタイアメントビザの更新を行った時の話しです。
    新ルール(ビザ申請日から3か月間の80万バーツのキープ)を確認する為に
    銀行預金通帳(銀行発行の残高証明書は不要とのこと)を持参して3月4日のリタイアメントビザ更新日から3か月後の6月4日にイミグレに来るように。とのことでした。
    「6月4日は日本に帰国しているのでタイに居ない。」と伝えると、
    「いつタイに再入国するのか?」と聞かれたので、
    「8月にタイに来る」と伝えました。
    「ならば8月に銀行預金通帳(銀行発行の残高証明書は不要とのこと)を持参してイミグレに来なさい。」とイミグレに言われたようです。
    .
    上記の「ミヤマさん」が「4月23日付けでコメント」されているように
    新ルール開始後問題が出てきたので事実上預金3か月間キープ確認は廃止になったようですね。
    運用開始から、たった2ケ月弱の期間で運用変更とは、、、

    • Shepard より:

      サムライコボリ様

      情報提供いただきありがとうございます。

      現場で十分な体制が整わないまま場当たり式に始めてしまったというところでしょうか。
      お粗末なのはいつものことですが、中央政府からの法令交付を受けて、地方のイミグレも真面目に何らかの対応をしようしていることは、留意しておいたほうがいいようですね。
      とりあえず私は80万バーツを通年キープしているので、影響は少なそうでほっとしております。

      今後とも宜しくお願いします。

  7. サムライコボリ より:

    PS.
    ミヤマさんが申請したサムットサコン県のイミグレとパタヤのイミグレではまた運用が違うかもしれませんね。
    パタヤでは現在運用維持されているのかもしれませんし、、、

  8. HITOSHI より:

    私の場合は今年の4月24日にバンコクのイミグレでリタイヤメントの一年の延長手続きに行ってきました。
    今回の場合は住んでるアパート近隣の地図を手書きするように言われましたが、事前にそれを前もって書いたものとアパートとの契約書の二種類を加えて添付しました。問題なく取得できました。
    申請書類を提出したときにタイ語と英語のものを一枚のプリントの表裏に印刷されたものをもらいました。次回からこのようになるということでした。その内容はここで始めの方で提携されたものと同じです。
    訳してみると「検討基準」となっていて、知人からイミグレに勤務している人に聞いてもらったら、まだ、はっきり決まっていないと言われたそうです。
    私の場合は日本大使館で70万バーツ程の公的年金受給証明書をもらい、銀行で10万バーツ程の預金残高証明書をとって申請するので、このようなケースの場合はどうなるかは知りません。ご存知の方はお教えください。
    また、同様の内容でも結構ですのでお知らせください。

    • Shepard より:

      HITOSHI様

      ビザ更新時に次回ビザ更新時の注意書きをもらったということでしょうか?
      日付からして40万バーツ維持のことが書かれているのだと思いますが、その後出てきた医療保険はどうなるかわかりませんね。
      1年前に文書で知らせてくれればありがたいのですが、現在は変更が多くとてもそのように運用されるとは思えません。

      年金受給と銀行預金のMIXは事例が少ないので情報収集が大変だと思います。
      ビザ関係の情報はなるべく共有するようにしていますが、最近は時期や地方によって運用が異ることが多く、扱いが難しくなっています。

  9. HITOSHI より:

    Shepard 様
     早速のお知らせありがとうございます。私の場合、常識的に勝手に判断して両者の合計がレートの変化を考慮して80万バーツを下回らないように積み立てて行く予定です。それでも歴史的な過激なレート変化には対応できないかも。更新時に一年を通じて40とか80万バーツとかどうやって確認するのでしょうか。
    旅行保険についてはクレジットカード付帯のものも加えられるようなことはないでしょうね。ややこしい。仕方ないか。また、ご連絡ください。よろしくお願いします。
     

    • Shepard より:

      HITOSHI様

      貴殿の認識通りに両方合わせて80万バーツを確保するのが懸命な措置だと思います。

      最近は私も含めて情報に錯乱されていますが、最終的には落ち着くところに落ち着くように思います。
      しばらく混乱はあると思いますが、現地でうまくアジャストしていくしかないと思います。
      それとタイにも既得権みたいなものは少なからずあるようなので、一度取得できたビザは更新しやすいと勝手に思っています。

      カード付帯の保険は出国後3ヶ月のものがほとんどなので難しいのではないのでしょうか?
      個人的には日本の国民健康保険がベストですが翻訳の問題もあり多分無理だと思います。
      医療保険は実負担が増えるのでなんとかして回避できないのかと思っています。

      • HITOSHI より:

        Shepard 様
         早速ありがとうございます。
         こうして連絡し合える場があるのは心強いです。
         全面的におっしゃられる内容に同感しています。
         ひとつだけ、カード付帯の保険は出国後3ヶ月のものがほとんどで
         すが、下記の様にできるようです。その内容で検索ください。
        “【無料で1年間】海外長期滞在者のためのクレジットカード付帯保険!”
        ではまたよろしくお願いします。
             バンコク在住  HITOSHI より

        • Shepard より:

          HITOSHI様

          利用付帯が現地利用可のクレジットカードがあるのですね。
          長期滞在でも実際に保険が付帯がされればいいサービスだと思います。
          といっても、私はこれからクレジットカードを作ることは難しので、いまさらといったところです。

  10. サムライコボリ より:

    前回とは違う方の経験談、聞いた話しを書きます。
    パタヤのイミグレに2019年4月22日(ごろ→正確な日付は失念しました・以下同様)にリタイアメントビザの更新を行った時の話しです。
    【下記のイミグレの職員とのやり取りは日本人本人が行ったものではなく、知り合いのタイ人に一緒にイミグレに行き日本語の出来るタイ人がやり取りしたのを日本語通訳してもらったものです】
    新ルール(ビザ申請日から3か月間の80万バーツのキープ)を確認する為に
    銀行預金通帳(銀行発行の残高証明書は不要とのこと)と下記の1枚の用紙の2つを持参して4月22日のリタイアメントビザ更新日から3か月後の7月22日にイミグレに来るように。とのことでした。
    「7月22日は日本に帰国しているのでタイに居ない。」と伝えると、
    「ならばその後タイに入国したらに銀行預金通帳(銀行発行の残高証明書は不要とのこと)と下記の1枚の用紙の2つを持参してイミグレに来なさい。」とイミグレに言われたようです。
    (イミグレからはいつタイに入国するのか?などの会話はあったのか、なかったのかわかりませんし、タイ人がこの人はまたすぐにタイ入国するからと話していた可能性もあるかもしれません。なので事細かな真相はわかりません。)
    また「ビザ申請日から3か月間の80万バーツのキープ」「その3か月後以降は40万バーツ以下にしてはならない」と書かれた1枚の用紙ももらったとのこと。
    銀行預金通帳とこの1枚の用紙を持参でビザ申請日から3か月間の80万バーツのキープを証明に行くようです。

    なのでパタヤのイミグレではまだ「ビザ申請日から3か月間の80万バーツのキープ」の確認は行われているようです。

    • Shepard より:

      サムライコボリ様

      他のイミグレでは実施されているようなことも聞きましたが、すでにパタヤでも預金維持の確認が始まっているのですね。
      いまのところ、預金通帳のみの確認で残高証明書までは求められないようなのでホッとしています。
      ただし、出頭期間や罰金などは曖昧なようで、今後もコロコロ運用が変わる可能性はあると思います。

      私の場合は常時80万バーツはキープしているのであまり心配していませんが、医療保険の方を心配しています。
      年間40万バーツを維持するのであれば、医療保険は不要でいいと思うですが、どうなることやらです。

  11. サムライコボリ より:

    私がコメントした「この1枚の用紙」とは正しく
    このブログにある
    ■タイ政府のドキュメント1(英訳) 出典:ThaiVisa Forumより
    とあるエクセル表です。

    実際イミグレでもらう用紙にはこのエクセル表の下部分に
    「PLEASE SHOW AN UPDATE BANKBOOK TO IMMIGRATION ON (通帳番号)」
    と書かれています。
    またそのすぐ近くにビザ申請日から3か月後のイミグレへの出頭日の日付印鑑が押されます。
    この日に行かなくてはいけないのか?その日付以降数日後(1週間以内とか)に行けばいいのか真相はわかりません。
    このことについては自身がイミグレで聞かなくてはいけませんね。

    • Shepard より:

      サムライコボリ様

      出頭日は前後でも認められると思うので、イミグレに確認したほうがいいですね。
      また、通帳の最終記録の日数(たぶん3日前???)も確認したほうがいいと思います。

      私のビザ更新も来月初旬なので、どうなることやらです。
      いろいろ情報をいただきありがとうございました。

  12. HITOSHI より:

    皆様
    いろいろと参考になる内容をありがとうございます。
    確認はしていませんが、詳しく調べた方の話で、保険の話はイミグレからは出ていなくて、ある所からのデマだそうです(その機関の名称は書きません)。その方はイミグレ諸機関から出たものを調べても保険の内容はなかったとのことでした。私自身は少し助かった感じですが、その真偽は分かりませんので何かある程度の事柄をご存知の方はお教えください。それから気になっているのはTM30のことです。この対象はどの種類のビザなのか、施工の可能性について等、初歩的なことからある程度の内容をご存知でしたらお聞かせください。お願いします。

    • Shepard より:

      HITOSHI様

      医療保険の件はデマなんですか?
      真相はよく分かりませんが、しばらくは継続してウォッチはしていきます。

      TM30はビザの有無に関わらず、パスポートを持ったすべての外国人が対象です。
      但し、罰金を課せられるのは何かのタイミングでイミグレに出頭したときがほとんどなので、そのまま出国するツーリストに実質的な影響はありません。
      また、本来はオーナー側に届出義務のある書類なのですが、何故か宿泊者に罰金が及ぶことがあります。
      これまでは形骸化されていたこともあるようですが、最近は厳格化が始まり混乱に拍車をかけているようです。

  13. HITOSHI より:

    Shepard 様
    TM30について参考になりました。ありがとうございます。
    それについて出し遅れた方は確か1,700バーツの罰金を払われたようです。出し遅れた期間等によるのでしょうか。
    保険のことについてはその方がかなり自信をもって話されていました。
    来月当たりの情報を注視していきたいと思います。
    今後ともどうぞよろしくお願いします。

    • Shepard より:

      HITOSHI様

      TM30の罰金額は期間が影響しているのだと思いますが、闇に包まれているようです。
      以前は千バーツ以下で済んだのですが、最近は不当なほどの高額な罰金が課せれるケースも有るようです。

  14. サムライコボリ より:

    TM30の居住場所の届け出の最新のパタヤでの経験談は下記に私がコメントしていますので参考に。
    私の住んでいるアパートでは昨年までTM30は毎回タイ入国のたびにやっていなかったと推察されますが、
    今年2019になってからアパートオーナー自身が罰金4000B払わなくてはならないとの認識になっておりタイ入国のたびにアパートオーナー側がメールでイミグレに届出申請をやるようになったみたいです。
    http://love-asia.net/archives/9152

    TM30の居住場所の届け出用紙は、
    Notification Form For House-Master,Owner or The Possessor of The Residence Where Alien Has Stayedと書かれた書式用紙です。
    2枚つづりでホチキスで留められ1セットになっていますね。
    確かパタヤイミグレの入口のカウンターに置いてあったと思います。
    https://pattayalife.net/archives/27266
    https://pattayalife.net/archives/22780

  15. HITOSHI より:

    サムライコボリ 様
    TM30・TM28について、一度提出した後、タイの届け出住所が変わらないのであれば、再度の来タイ後、再度の提出は不要と他の方から聞いたことがありますが、その点はいかがでしょうか。お教えいただければ幸いです。

  16. サムライコボリ より:

    TM30の事しか私は知りませんが、外国人が一度提出した後に半券をパスポートにホチキス留めされます。
    その後、タイの届け出住所が変わらないのであれば、再度の来タイのたびに、日本人のあなたが再度書類申請をイミグレまでもってくる必要は無い。とパタヤイミグレ職員に言われました。

    イミグレ職員の意図することは、外国人が再度訪タイのたびイミグレまで出向いての提出は不要だが、アパートオーナーが外国人の再度訪タイのたびに届出するので私に必要なしと言っていたものと思われます。

    アパートオーナーがその辺をちゃんとやってくれるのか否かでその後外国人に不利益が被ることがあるかもしれません。
    なのでアパートでちゃんと訪タイのたびに申請しているのか聞かれたほうが良いでしょう。
    この時の申請の項目に「TM6(出国カード)のバーコードの番号」のイミグレへの届け出が必要となります。←ホチキス2枚とじの2枚目に「TM6(出国カード)のバーコードの番号」を記入する項目があります。

    • Shepard より:

      サムライコボリ様

      私もサムライコボリ様と同様の認識で、紙でのTM30の届けは1回だけでいいと思います。
      但し、入国の都度に居住届(オンライン、オーナー対応含む)は必要だと思っています。 → 不要と言われる方もいます

      TM28はビザの登録住所を変更をする書類で住所が変わらない限り不要です。
      但し、パタヤの場合はTM30の提出だけでTM28の提出は不要です。

  17. HITOSHI より:

    サムライコボリ様、
    Shepard様
    確かにタイへの入国毎にTM6は変わるわけですのでうなずけます。
    ただ、住所の変更届において、TM6が変わっても住所に変更はない、また、日本へ帰っていても住居は借り続けているわけですので、借り手の入国の度に「TM6(出国カード)のバーコードの番号」のイミグレへの変更届け出が、借り手およびオーナーについて必要かどうかのイミグレへの確認が必要と思われます。イミグレに確認されていたことをお教えくだされば幸いです。

    • Shepard より:

      HITOSHI様

      ホテルに泊まっても、知らない間にTM6の番号はTM30の記載事項としてイミグレに届けられているので、私はコンドでも同様の届け出が必要かと思っています。
      また、パタヤのイミグレでTM30絡み(どういうケースかは不明)の罰金を取られていることをたびたび聞くので、注意は必要だと思います。

  18. HITOSHI より:

    Shepard 様
     いろいろとお教えいただきありがとうございます。
     自分なりにまとめてみました。
     ご訂正等ご助言をいただけましたら幸いです。
    TM30およびTM28について
    ◎ TM30 – 1 , TM30 – 2 ( 外国人が泊まる住居のオーナーによる通知書 )
    「แบบการแจ้ สำหรับเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน 」
    【 Notification from for house-master, owner or the   possessor of the residence where alien has stayed 】
    ♦ 必要書類
     ※コピーには全て青字で借主もしくはオーナーのサインが必要です。
    ① 「 TM 30 」の用紙
    ② オーナーの住民IDカードのコピー(オーナーのサイン入り):1枚
    บัตรประจำตัวประชาชน:バッ(ト)プラジャムトゥワプラワーチョンチョン
    ③ オーナーが持っている住所登録書のコピー(オーナーのサイン
                             入り): 1枚
    ทะเบียนบ้าน : タビヤンバーン
    ④ 借主のパスポートの顔写真ページのコピー(借主のサイン入り) : 1枚
    ⑤ 借主のパス ポートのビザページのコピー(借主のサイン入り) : 1枚
         (家族全員分が必要です。)
     ⑥ 借主のパスポートの入国日のスタンプのあるページのコピー
     ⑦ 借主のTM6 ( 表と裏の両方 ) のコピー
    ⑧ 借主との賃貸契約書のコピー
    ※ TM30は、借主が再入国する度にTM6(出国カード)のバーコードの
    番号変更を毎回提出しなければなりません。ネットで提出可能の場合も。
     ※ オーナーが外国人の場合はコンドミニアム等の売買契約書のコピー

    ♢ In immigration 「外国人居住報告をしたい」 と言う。
    ・「อยากจะแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย  : ヤークジャジェーンコンターンダーオカオ
    パッ (ク)アーサイ 」
    ・ 書類を全て提出し、報告完了の用紙をもらい終了
    ※ TM30を先に提出 → TM28を次に提出 → TM47を最後に提出

    ◎ TM28 ( 外国人が県内で24時間以上泊まる住所の変更通知書 )
    Form for aliens to notify their change of address or their stay
    in the province for over 24 hours
    「แบบการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน๒๔ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว 」
    「引っ越し又は旅で滞在する県が変わる場合24時間以内に外国人本人が
    報告すること」
    ♦ 必要書類
    ※ コピーには全て青字で自分、もしくはオーナーのサインが必要です。
    ① 「 TM 28 」の用紙
    ② オーナーの住民IDカードのコピー(オーナーのサイン入り) : 1枚
    บัตรประจำตัวประชาชน : バッ(ト)プラジャムトゥワプラチャーチョン
    ③ オーナーが持っている住所登録書のコピー(オーナーのサイン入り) : 1枚
    ทะเบียนบ้าน : タビヤンバーン
    ④ 自分のパスポートの顔写真ページのコピー(自分のサイン入り) : 1枚
    ⑤ 自分のパスポートのビザのページのコピー(自分のサイン入り) : 1枚
                                        (家族全員分が必要です。)
      ⑥ 宿泊施設への毎月の支払い済み領収書 
      ⑦ パスポート原本

    ♢ In immigration 「引っ越してきたので報告したい」と言う。
      ・ 「อยากจะแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัย ヤークジャジェーンヤーイサターンティー
                                  パッ(ク)アーサイ 」
    ・報告書をパスポートの1番裏にホッチキスで止めて返してくれるor報告書
    単体で手渡される。
    ※ 一度提出した後、タイの住所が変わらないのであれば、再度の提出は不要
    ※ TM30を先に提出 → TM28を次に提出 → TM47を最後に提出

    • Shepard より:

      HITOSHI様

      ご丁寧にまとめていただきありがとうございました。
      時期、場所、担当者によっては若干のアジャストは必要だと思いますが参考になります。
      私も自分の経験したことはブログで紹介していきます。