日本住所を英文で住所証明する方法

海外に銀行や証券会社などに金融口座を保有しており、日本の登録住所を変更しようとすると、英文の住所証明を求められることがあります。この場合には、絶対確実とは言えませんが、銀行の残高証明書か国際運転免許証を提示するのが一般的だと思います。

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英文での住所証明について

最近はマネーロンダリングの取締りのためか、海外の銀行や証券会社の口座開設は難しくなっているようです。また、登録住所を変更する場合には、英文か現地語の住所証明を求められることがあります。

変更の際には居住の実態が確認できる住所を求められ、IDカードや公共料金(電気・ガス・水道など)の請求書などの提示を求められることがあります。現地に住んでいればそれほど難しくないのですが、日本でこれらの書類を準備するには意外に苦労します。

・英語で住所が記載されている
・発行者の信頼がある

日本で住所証明に使用できそうな書類ですが、公共料金の請求書は日本語のみで英文表記がないため使用できません。運転免許証や住民票に関しても、日本語表記のみのため使用できません。また、パスポートも身分証明書には使えますが、住所は記載されていなく、住所証明には使えません。探してみると、日本で英文の住所が書かれている書類はほとんどなく、せめて免許証くらいは英文併記にしてもらいたいものです。

英文の残高証明書

100%確実とは言えませんが、銀行が発行する文書であれば信憑性は高く、住所証明として利用できる可能性は高くなります。

多くの銀行は英文の残高証明書も発行していますが、銀行によっては氏名のみが英文で、英文住所が記載されていない銀行もあるのでご注意ください。私が口座を保有している銀行を調べると、三井住友銀行と新生銀行は、英文の住所入りの残高証明書を発行していました。

私は三井住友銀行で残高証明書を発行してもらいましたが、原則店頭での受け付けが必要で、受付後1週間以内に自宅に残高証明書が郵送されます。店頭で受け取る場合は2営業日後に可能でした。手数料は840円です。

残高証明書

国際運転免許証

国際運転免許証には、英文の国内住所がタイプされていますので、住所証明書として使用できる可能性は高くなります。国際運転免許証は近くの運転免許センターや警察署などで発行してもらえます。写真を準備し、申請料2,400円を支払えば、1年間有効の国際運転免許証が交付されます。

私のケースですが、国際免許証取得後に日本国内で引越しをしていたので、住所変更が必要になりました。運転免許センターで確認すると、国際運転免許証は住所を変えられない仕組みらしく、住所変更するには新規に取り直す必要があるようです。

国際免許証

参考:具体的な住所変更手続き

私は香港の銀行とタイの銀行と証券会社で住所変更をしました。念の為、三井住友銀行の英文の残高証明書を用意していったのですが、結果は住所証明無しで登録住所の変更ができました。実際にやってみないと確実なことは言えませんが、出直すのも大変な手間なので、英文の残高証明書か国際免許証を持参したほうがいいと思います。

香港銀行 BEA東亜銀行

香港にはBEA東亜銀行(日本では地銀相当)の総合口座と証券口座を持っています。香港駐在時代に利用してしていた銀行口座を継続保有していますが、現在は日本から香港の銀行の新規口座を開くのは難しくなっているようです。

銀行の窓口に行き住所変更の依頼をすると、書類の提示を求められずに住所変更できました。但し、以前にオンラインバンキングと証券口座の開設時に住所証明の書類を求めらたことはあります。

タイ銀行 サイアムコマーシャルバンク

サイアムコマーシャルバンク(SCB)はタイの主要銀行の一つです。私は下記のKZ-ZMICOで紹介状を書いてもらって銀行口座の開設をしましたが、現在は紹介状による口座開設は出来なくなっているようです。

こちらも銀行の窓口に行き住所変更の依頼をすると、書類の提示を求められずに住所変更できました

タイ証券会社 KT-ZMICO

KT-ZMICOはタイの証券会社で、日本語にも対応しています。流暢な日本語を話すスタッフも常駐しており、コミュニケーションで困ることはありません。

こちら窓口で日本語で依頼しましたが、書類の提示を求められずに住所変更できました

今回は3箇所とも居住証明書無しで登録住所の変更ができました。ただし、マネーロンダリングの観点などから、年々厳しくなる傾向には間違いないので、注意は必要だと思います。

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生活関連
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シェパードの東南アジア放牧記 from パタヤ

コメント

  1. スナフキン より:

    本件、海外赴任経験者ならではの貴重なトピックですね。

    登録居住地の選定は大概の日本人が蔑ろにしていますが、実際は重要な情報であり、特に今年から始まった金融情報共有化の影響により、世界的に非居住者に対する扱いが厳しくなっていますので、登録住所証明は早晩問題になると思っています。

    日本でも、以前から1年以上海外に滞在しているような場合は、金融機関から暗に口座をクローズするように求められていましたが、今後は実特法に基づき定期的に居住地の確認を行うとの通達がありましたし、もう既に日本の銀行から締め出されている方がチラホラ出てきているようです。

    現状マイナンバーは出国と同時に使えなくなりますが、将来入管で利用され始めれば出国期間もすぐに分かりますし、近い将来には国内に金融資産を残したままでの移住というのはできなくなるのかもしれません。

    国を含めて少しでも待遇が悪ければ他所へ移るというのは、自由市場ならではなのでしょうが、日本は世界的な流れに逆行しているようなので、もう少し頑張って欲しいものです。

    まあ「卵は一つのカゴに盛るな」ということで、選択肢は多く持っておいておくことにこしたことはないですね。

    ブログ更新楽しみにしています。ではまた 🙂

    • Shepard より:

      スナフキン様
      いつも有用の情報をありがとうございます。

      私は住民票を日本に残し、国民健康保険、銀行口座、証券口座を維持しています。
      住民票の件で何か言われたら個人投資家(損ばっか)ですので、所得の実態は日本にあると主張しようと思っております。

      そうですか非居住者に対して銀行口座まで場合によってはクローズを求めているのですね。
      証券口座の締め出しは経験していますが銀行口座は大目に見てくれるものと認識していました。
      銀行口座のクローズはクレジットカードや各種支払いがあるので多くの人には死活問題です。
      海外に住みということは珍しくもなんともない時代ですので実態にあった法整備をしてほしいものです。(マイナンバーカードは賛成です)
      数年で帰国する企業駐在者(単身赴任者)はどうしろというのですかね?

      税務署の税金の捕捉が問題であり、預貯金であれば利息から源泉徴収されるので何が問題になるのかよく分かりません。
      証券口座も特定口座の源泉徴収ありに限れば問題は無いのではと思っています。

      日本円は為替変動が有りますので、私はUSドル(HKドル含む)で資産の半分くらいは保有するようにしています。
      日本円及び日本の銀行が今すぐクラシュするとは思いませんが、為替の変動は最大のリスクになっています。
      1ドルが80円と120円では1.5倍も試算評価額が違うため、海外で暮らす際には大問題です。

      私の認識が少し甘かったかもしれませんので、当件については注視してまいります。
      ありがとうございました。