パタヤでリタイアメントビザを一年延長 前編

2017年5月にパタヤで初回のリタイアメントビザ(90日)を取得しました。その後、次回ビザの申請期間になったので、1年間のビザ延長を申請してきました。

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初回リタイアメントビザ取得 90日間

今年1月にパタヤに移住し、リタイアメントビザの取得を目指していました。ビザ取得にいろいろと問題が発生し、5月にようやく90日間(7月末まで)のリタイアメントビザを取ることができました。

リタイアメントビザの延長申請は有効期限の30日から15日前までに行う必要があり、本日1年間のビザ更新をしてきました。

リタイアメントビザ延長申請 1年間

必要書類

リタイアメントビザの1年延長に必要な申請書類は、基本的には初回申請と同じになります。各書類の準備方法については、2回目のブログ記事に詳しく書いてありますのでご参考にしてください。

今回の申請で新しく追加した書類は、前回取得したリタイアメントビザのコピーのみです。2回目からは送金/持込み証明書は不要になりますが、銀行口座の預金80万バーツを3ヶ月間下回らないようにする必要があります。初回の申請時に苦労した住居証明関連の書類は、アパートの契約書、オーナーのIDカードのコピー、アパートの登記簿のコピー、手書きの地図を準備しました。

■申請書関連
・TM.7の申請フォーム
・写真1枚 4×6cmか2インチ
・申請料 1,900バーツ
■パスポート関連
・パスポート
・パスポートのコピー(顔写真のページ、リタイアメントビザ、入国スタンプ、出国カード)
■銀行預金関連
・預金通帳⇒提示不要
・預金通帳コピー(全ページ)
・残高証明書(200バーツ)
■住居証明関連
・アパートの契約書
・オーナーのIDカードのコピー
・アパートの登記簿のコピー
・TM30(滞在届)の半券←パスポートにステープル留めされているはず
・手書きの地図

事前準備

住居証明関連の書類は前日までにアパートの管理人に準備してもらいました。

また、残高証明書は前日までの取引しか記録内容されないので、前日に預金の一部を引き出しておきました。これにより、残高証明書と預金通帳の残高を一致させれることができます。

申請日の午前中に銀行に行き、通帳記入と残高証明書の発行をしてもらいました。その後、近くの写真屋さんで、パスポートと預金通帳のコピーを取って、イミグレーションオフィスに向かいました。すべてのコピーには青のペンでサインする必要があります。

イミグレオフィスで申請

イミグレオフィスの受付で、「1 year extension」などと言い、TM7の申請フォームをもらいます。

その後は隣りのブースで申請フォームを記載しますが、記載内容はこれまでほとんど同じです。ビザ延長の申請理由は「Travel in Thailand」などで問題ないと思います。また、パタヤのイミグレではサイン欄の近くに、電話番号を記入する必要があります。

記載した申請フォームに準備した書類を添えて、受付に戻り書類の確認してもらいます。簡単な書類チェックが終わると、整理番号をもらえます

■TM7の申請フォーム

初回のリタイアメントビザ申請は7番の部屋の中で手続きしましたが、2回目以降は8番のカウンターで行います。整理番号の順番は機能していないようで、カウンターの前で少し待つと受付をしてくれました。書類一式とパスポートを提出すると、申請書類の確認が始まります。

書類の確認は黄色の蛍光ペンで重要なところをマークしていきます。但し、形式的な確認のみで、記載内容の正誤はチェックしていないようでした。しっかり確認していたのは、ビザの有効性(延長が可能な期間か否か)と銀行預金の金額と預入期間のみのようでした。前回の申請で問題になった住居証明の書類についても、準備した書類で問題ありませんでした。

簡単な書類の審査を終えると、1,900バーツと告げられ、リタイアメントビザの1年延長の申請が受理されました。その後はタイ語の書類2枚にサインして、パスポートの受取り番号を渡され明日の10時以降に取りに来るように告げられました。初回のビザ申請時は滞在期限の最終日にパスポートを預け、翌日ビザを受取りに行きましたが、ビザの延長申請は翌日発行してもらえるようです。

■パスポートを預けて、番号札を受領

初回のリタイアメントビザ取得には苦労しましたが、2回目からは形式的な審査になり実質3分くらいで完了しました。

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