実録:自力で取るリタイアメントビザ パタヤ2

今回はリタイアメントビザ取得に準備した書類を具体的に紹介します。一部タイ語の書類もありますが、写真付きで紹介しますのでご参考にしてください。

2019年4月25日追記
TM30(外国人の滞在届)に関する事項を補足。

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リタイアメントビザ取得に必要な書類

リタイアメントビザの申請に必要な書類は以下になります。住居関連の書類は実際に私が提出したもので、現在どの様になっているかは定かではありません。

■申請書関連
・TM.87(ノービザ)かTM.86(ツーリストビザ)の申請フォーム
・写真2枚 4×6cmか2インチ
・申請料 2,000バーツ
・コピー代 60バーツ位(申請書受領時にコピー提出が必要)
■パスポート関連
・パスポート⇒滞在期限が15日以上あること
・パスポートのコピー(顔写真のページ、入国スタンプ、出国カード)
■銀行預金関連
・預金通帳⇒2日以内の記帳が必要、80万バーツ以上の預金を60日経過
・預金通帳コピー(全ページ)
・残高証明書⇒発行後3日有効
・外貨の送金証明書か持ち込み証明書⇒私は不要でしたが必要な可能性あり
■住居証明関連
・アパートの契約書
・オーナーのIDカードのコピー
・オーナーのIDカードに記載されている住所の登記簿のコピー
・アパートの登記簿のコピー
・TM30の半券(外国人の滞在届)⇒アパートオーナが届け出
・手書きの地図

申請書関連

リタイアメントビザの申請書はイミグレーションオフィスの受付でもらえます。ノービザからの申請はTM.87ツーリストビザからの場合はTM.86の様式のフォームを利用します。記入に難しい項目はなく、パスポート情報とアパート住所があればすべて記入できると思います。滞在目的の欄は「Travel in Thailand」くらいの表現で問題ないと思います。パタヤの場合は裏面のサイン欄の近くに電話番号を記入します。申請書はコピーと区別するために、タイの慣習では黒色より青色のペンを使用したほうがよいと言われています。

写真は2枚必要で、1枚は受付で申請書に貼り付けてもらいます。もう1枚は、申請が受理された時に申請書類一式のコピーを取り、一緒に提出します。サイズは4cm×6cmか2インチで、街の写真屋などで撮影できます。リタイアメントビザの申請料は2,000バーツです。

■リタイアメントビザ申請書(ノービザ用) TM.87

証明写真の撮り方や書類のコピーは下記の記事を参考にしてください。

パスポート関連

ノービザ入国、ツーリストビザのいずれかからリタイアメントビザを申請できますが、15日以上の滞在期限が残っていることが必要です。15日以上の滞在期限がない場合には事前に30日のビザ延長か出国が必要になります。

申請にはパスポートの原本とコピーが必要です。コピーは顔写真のページと入国スタンプと出国カードの3点セットです。タイで行政機関にコピーを提出するときには、全てのコピーにサインが必要になります。

銀行預金関連

タイの銀行に80万バーツ以上の銀行預金があり、60日以上経過している必要があります。私の見解では60日間以上の預入期間は不要だと思っていますが、パタヤでは要求されました。

私は5年くらい前に開設したSCB(サイアムコマーシャルバンク)の銀行口座を持っていましたが、最近は銀行口座の開設が厳しくなっているようです。具体的な銀行口座の開設方法については、ご自身でお調べください。

預金通帳のコピーと残高証明書

銀行預金額の証明のために、銀行の預金通帳と銀行が発行する残高証明書が必要です。

預金通帳は2日以内の記帳が必要で、直前に現金を引き出すなどして残高を更新します。記帳ができたら、すべてのページのコピーを取ります。(中間のページは不要かも?)

残高証明書は英語で「Bank Certificate」と言い、タイの銀行で発行してもらえます。SCBの残高証明書はタイ語のカバーレターと取引明細の2ページ構成です。残高証明書は発行後3日以内が有効のため、申請日の朝に発行してもらうのがいいと思います。SCBの残高証明書の発行手数料は200バーツです。

残高証明書のカバーレターはタイ語で手入力で作成するので、名前、口座番号、残高などは受取時に確認した方がいいと思います。

取引明細書は3ヶ月以上の明細を記載してもらうように指示します。前日までの取引記録までしか記録されないため、前日に現金を引き出すなどして残高を更新し、申請の当日に残高証明書を発行してもらうと、残高証明書と預金通帳の残高が合致(よりベター)します。私のケースでは通帳の記帳が古いことを指摘されて、あとで預金を引き下ろしたため、残高証明書と通帳残高に相違がありましたが問題ありませんでした。

■残高証明書1枚目 カバーレター

■残高証明書2枚目 取引明細

外貨の送金証明書か外貨の持ち込み証明書

80万バーツ以上の現金をタイに持ち込んだときに、外貨の送金証明書か持ち込み証明書を入手した方がいいと思います。私の場合は最終的に不要でしたが、規定には明記されているので、準備しておくことをお勧めします。これらの証明書はタイ国内で不正(脱税)に取得したお金でないことを証明するための書類です。

日本の銀行からタイの銀行に銀行送金(振込み)したときには銀行で外貨の送金証明書ハンドキャリーでタイに現金を持ち込んだ場合には空港の税関で外貨の持ち込み証明書を入手します。私の場合は銀行送金とハンドキャリーでそれぞれ40万バーツ程度の証明書を取得しました。

銀行送金の場合は必ず外貨(タイバーツは不可)の送金が必要で、日本人の場合は日本円か米ドルが一般的です。外貨の送金証明書はタイの銀行で無料で発行してもらえますが、SCBはバンコクの口座開設支店でないと不可能でした。送金証明書のタイトルは「Advice for customer – Inward Transfer」で、不安でしたら以下の文書をスマホに表示させて銀行員に見せるといいと思います。(伝わらず苦労しました)

英語 ⇒ Bank Transfer Certificate from abroad
タイ語 ⇒ ใบรับรองการรับเงินโอนต่างประเทศ
「Sabaijai Consulting Co.,Ltd様のWEBより引用」

外貨の持ち込み証明書は空港の税関申告カウンターで貰えます。タイの空港で入国手続をして荷物を受け取った後に、赤色の税関申告のレーンに並べば発行してもらえます。私がドンムアン空港で取得した時は現金を確認するわけではなく、自分の申告した金額で発行してくれました。私の場合は問題ありませんが、持ち込み額が20,000USD相当以上でないと、外貨の持ち込み証明書が発行されなかった事例も聞いたこともあります。発行手数料は無料です。

■外貨の送金証明書

■外貨の持ち込み証明書

外貨送金、外貨の送金証明書、外貨の持込み証明書のもらい方の詳しい手順は、下記の記事を参考にしてください。

住居関連

住居関連の書類は最後まで要求事項が明確にならず、最後はアパートの管理人と一緒にイミグレオフィスに行き解決しました。途中で係員の要求することもコロコロ変わっており、今回のリタイアメントビザ所得はアパートの管理人の協力がなければ取得できなかったと思います。ここでは申請書を受理された時の最終的な結果だけを記載します。

紆余曲折ありましたが最終的に必要だった書類は、以下の6種類でした。

1.アパートの契約書
2.オーナーのIDカードのコピー
3.オーナーのIDカードに記載されている住所の登記簿のコピー
4.アパートの登記簿のコピー
5.TM30(外国人の滞在届)
6.手書きの地図

アパートの契約書はアパートの管理人に依頼して作ってもらいました。また、IDカードと登記簿のコピーも準備してもらいました。不動産の登記簿のコピーは2種類必要で、一つは借りているアパートもう一つはオーナーのIDカードと同じ住所の登記簿が必要でした。5番の書類(NOTIFICATION FORM FOR HOUSE-MASTER, OWNER, OR THE POSSESSOR OF THE RESIDENCE WHERE ALIEN HAS STAYED)は外国人に住居を提供した時にオーナー側が届ける書類のようで、アパートの管理人にイミグレオフィスで申請してもらいました。地図はA4のペーパーに手書きで地図を書く必要があり、グーグルマップなどのコピーは不可です。

住居関連の書類の要件が不透明で苦労しましたが、最終的にはアパートの管理人とイミグレオフィス係員が直接話し合って解決しました。銀行関連の書類は自分で準備するしかありませんが、住居関連の書類でつまずいたらアパートのオーナーの協力を得るのがビザ取得の近道だと思います。

2019年4月25日追記

リタイアメントビザの初回申請時に十分な知識がありませんでしたが、住居関連の書類はTM30と呼ばれるものです。外国人がタイに入国した際に宿泊提供者が届ける書類で、短期滞在者にはあまり知られて知らない届けです。オンラインでも届けはできますが、リタイアメントビザの取得時にはTM30の半券が必要になります。リタイアメントビザの申請要件にTM30は記載されておらず、係員も最後までTM30が必要ということを言わなかったので苦労しました。

 

■アパートの賃貸契約書

■オーナーのIDカードのコピー

■不動産の登記簿 アパートとオーナーの居住地

■外国人の滞在届の申請書 イミグレで申請

■外国人の滞在届けの受領書(半券)

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シェパードの東南アジア放牧記 from パタヤ

コメント

  1. Kay J より:

    いつも楽しく読ませていただいております。
    実は私、近々リタイヤメントビザにアプライする予定でして、
    こちらのブログは大変丁寧でとても参考になっております。
    そこで1つ質問させていただきたいのですが、
    「預金通帳は2日以内の記帳が必要」と言うことは
    定期預金口座では不可能ということでしょうか?
    以前に聞いた話では、定期預金でもOKとの事でしたが….
    もしご存知でしたらご教授願えないでしょうか?

    いきなりの質問をご勘弁ください。
    よろしくお願い致します。

    • Shepard より:

      Kay J様

      ご期待に添えず申し訳ありませんが、定期預金については完全にノーマークです。
      普通預金も諸説いろいろあるようですが、私の場合は銀行に行って新しい記録を記帳してくるように指示されました。
      定期預金はどのような対応になるかわかりませんが、地域、時期、係員などによって解釈が異なる可能性がありそうです。

      他にも不明な箇所がありましたら、可能な限り回答しますのでコメントください。
      リタイアメントビザが自力で取得できるように陰ながら応援しております。

      • Kay J より:

        ご丁寧な返事ありがとうございました!自分なりに調べて 頑張ってみます!

  2. やま より:

    はじめまして。ビザに関して初心者です。笑われるような質問かもしれませんが差支えなければ教えて下さい。

    リタイヤメントビザを取得すれば、タイ入国時、入出国カードは、入国の便のみ記載して出国便は空白なのでしょうか?
    それとも、タイ出国航空券は購入済みで記載しているのですか?出国航空券はなくても入国できるのですか?

    NOTIFICATION FORM FOR HOUSE-MASTER, OWNER, OR THE POSSESSOR OF THE RESIDENCE WHERE ALIEN HAS STAYED
    に関してですが、(ブログ内で部屋の変更の記載があったと思います)
    この書類は、住所を変更した場合や、同一アパートの部屋の変更の場合は、毎回申請する必要がありますか?

    よろしくお願いいたします。

    • Shepard より:

      やま様

      出国便は空白で問題ありません。
      長期ビザを取得するということは生活の拠点がタイになることを意味するので心配無用です。

      NOTIFICATION FORMは私の理解の範囲ですが、住所変更の場合は再提出が必要です。
      しかし、タイでは部屋番号までは管理していないみたいです。(何回か住所は聞かれたことはありますが、配送などを除いて部屋番号を聞かれたことはない)

      申請はタイに入国の都度必要と認識しています。
      通常はホテルやアパート側の義務でオンライン申請しているようですが、持ち家や居候の場合などは自分で対応する必要があります。
      紙で申請したのはリタイアメントビザの初回申請時のみで、更新時は不要でした。(住所変更なし)

      お役に立てれば何よりです。

      • やま より:

        丁寧に回答していただきありがとうございました。
        ブログの内容は大変参考になっています。